仙台市議会 1999-06-17
平成11年第2回定例会(第3日目) 本文 1999-06-17
1: 午後一時開議
2: ◯議長(岡征男)これより本日の会議を開きます。
本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第三号に記載のとおりであります。
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日程第一
会議録署名議員の指名
3: ◯議長(岡征男)日程第一
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、庄司俊充君及び石川建治君を指名いたします。
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日程第二 第七十五号議案から第九十二号議案まで(継続議)
4: ◯議長(岡征男)日程第二 第七十五号議案から第九十二号議案まで、以上十八件を一括議題といたします。
代表質疑を継続いたします。
順次発言を許します。
まず、
菊地昭一君に発言を許します。
〔九番
菊地昭一登壇〕(拍手)
5: ◯九番(
菊地昭一)議長より発言のお許しをいただきました
菊地昭一でございます。
公明党市議団を代表し、提案されました議案に関連して、順次お伺いいたします。当局におかれましては、意のあるところをお酌み取りの上、前向きにして簡明なる答弁をお願いするものであります。
二十一世紀新時代の幕あけを目前に控え、ますます混迷の度を深め、先の見えない状況が続いております。この
歴史的転換期とも言える中、百万都市を目前にし、さきに行われた
統一地方選挙において、市政に携わる一員とさせていただいたことに対し、その責任の重大さに身の引き締まる思いでいっぱいであります。
二十世紀最高の政治家と言われる故
周恩来総理は、常に、皆がいるから自分がいるとの精神で、中国の民衆のために我が身をささげた大指導者であったと伺ったことがあります。皆がいるから自分がいると私を支援してくださった多くの市民の方々がいるから今日があるということを片時も忘れることなく、市民の皆様にお約束をした「安心!そして希望あふれる大好きな仙台」の実現を目指し、微力を尽くす決意をするものであります。
初登壇に当たり私の所信の一端を申し上げ、順次質疑に入らせていただきます。
初めに、第二回定例会に取り組む当局の姿勢について、率直にお伺いいたします。
私も、初めての代表質問ということで苦労しながらも、張り切って
議案調査を含め、それなりに取り組んでまいりました。正直言って、議案の少なさに大変に驚いてしまいました。
本市は確かに、当初予算において通年方式といいますか、年間のすべての予算措置がなされているということからして、補正予算の計上も勢い少なくなっていることもわかるわけであります。
それはそれとして、
一般会計総額において、おおよそ四千三百億円に上る予算を計上しているわけでありますから、当初予算を編成する時点では煮詰め切れなかった事業など、また考えられなかった変化が生じたりすることなど予想されるわけであります。さらには、建物等であれば、設計の時点で過不足が生ずるとか、人件費や
福祉施策など運用面で過不足が生ずることなども考えられるのであります。
別の言い方をすれば、市民の貴重な税金であるという観点から、また最大に効果を発揮するように執行するということからしても、見直しを行うということも当然あってしかるべきでありましょう。たとえ詰めが甘かったのではないかという批判があったとしても、受けて立つ姿勢は逆にとうといことと私は思うのであります。それよりも、予算がついたのだから残らず使うということを考えるよりはましなことと言えると思います。
最近、中小企業の社長さんと懇談する機会がありました。そのときの話で、皆さんは、選挙に当選すれば四年間の任期が保障されるが、私たちは一カ月一カ月が任期みたいなもので、来月があるかないかは、その月の収支によって決まるんですと言われたのであります。
私も社会人となって二十数年の間、今に至るまで民間の会社に勤務しておりました。月々の目標を持って、その達成のために努力するのはもちろんのこと、事業の見直しや経営改善に努め、むだを排し、節約に節約を重ねるという会社の中でお世話になってまいりました。
私のつたない経験で物を言うことはいかがかとは思いますが、少なくとも第二回定例会は、そういう意味では、当初予算等の過不足や
事業見直しについて議論をする場であってしかるべきと考えるものであります。すなわち、
民間的発想をも加えながら、より効果的な
予算執行に努めるべきと考えますが、百万
都市仙台のかじ取りを託されております市長の御所見をお伺いいたします。
次に、第八十八
号議案仙台工業高等学校の改築に関する案件に関連し、以下三点についてお伺いいたします。
第一点は、同校の改築工事に伴う防音、
安全対策等についてであります。
先日、同校の体育館の
取り壊し作業を見学してまいりました。同校の敷地内には、第二
工業高等学校、また
宮城野小学校、
東宮城野小学校が隣接しております。平成十三年三月完成へ向け着工の運びとなるわけでありますが、授業等に影響のないような十分な防音対策、また安全な通学路の確保、そして、これから夏場に向かう折でもあり、プレハブの仮校舎における冷房設備などの対策を講ずるべきではないかと考えを深くしたのであります。きめ細かな対応を期待するものでありますが、御所見をお伺いいたします。
第二点は、
仙台市立の
小中高校の
エレベーター設置についてであります。
平成十年度以降につきましては、改築、増築、新築に伴い、ひとにやさしい
まちづくり条例に基づき、
エレベーターの設置が順次進められ、
仙台工業高校についても当然設置予定であります。しかし、設置されている市立の
小中高校はまだ一割弱にすぎません。教育の機会均等という観点からも、既存の市立校への
エレベーターの設置について、今後どのような考え方で進められようとされているのか、お伺いいたします。
第三点は、防災上の観点から、
エレベーターの未設置校に対する対応をすべきではないかということについてであります。
御存じのように、学校には、広い校庭と多人数が収容可能な建物があり、公的な施設としては、災害時、特に震災等の大規模災害時には地域の重要な
避難拠点となります。
しかし、災害時にいつも問題となりますのは、
災害弱者と言われる高齢者、
身体障害者、病人等の
被災者対策であります。阪神・
淡路大震災のときも、学校は重要な
避難拠点になりましたが、
エレベーターの未設置校が多く、
災害弱者の方々の移動に苦労したと聞いております。また、政府の防災計画においても、
高齢者等の
災害弱者は屋内避難の方向で検討が進められているやに聞いております。
各
政令指定都市における既存校への
エレベーターの設置状況を見てまいりますと、大阪市では三八%に上り、川崎市や横浜市においても、年次計画を立てて設置を推進しているということであります。
宮城県沖地震を経験し、翌昭和五十四年に
防災都市宣言を行い、
防災都市づくりを推進している本市であります。そして、いつ起こるかわからないのが災害です。だからこそ、防災の観点から、未
設置市立校への
エレベーターの早期設置を推進すべきではないかと考えますが、御所見をお伺いいたします。
次に、第九十一
号議案市道路線の認定に関連してであります。以下二点お伺いいたします。
第一点は、今回提案となっている市道路線に認定するもの八十八路線となっておりますが、各路線の延長については別として、幅員について、四メートルを基準として一定の幅員となっているものが大半のように見受けられますが、一般的に、道路幅員の最大幅員と最小幅員のとらえ方についてどうなっているのか、お伺いいたします。
第二点は、
市道認定後における市道の改修の必要な部分に対する対処の仕方についてであります。
市道認定の基準は、細かい取り決めもあるかと思いますが、大原則は幅員四メートル以上ということであろうかと思います。四メートル以上といっても、歩道が整備されているところもあれば、
ブロック塀などに挟まれぎりぎり四メートルといった場合などもあり、さらに高さが制限されるものなど、さまざまと思います。しかし、市道に認定されるということは、市民の歩行はもちろん、自転車、バイク、乗用車からトラックに至るまで自由に通れるということになるわけであります。
ここで問題は、
JR東北本線、仙山線、貨物線等の
架道橋下の市道について、市民の間から、早急に改善、改修を求める声が出されているにもかかわらず、旧態依然として放置されて年月が久しい箇所が多く残されているのであります。
一つの例として、
市道第一高等学校西線についてであります。この一高西線は、
連坊交番所まで一方通行の規制解除に伴い、交通量がふえております。にもかかわらず、成田町
架道橋下の市道は急に狭くなっており、
普通自動車がすれ違うのがやっとの状態であり、歩道も整備されておらず、ラッシュ時には大変な混雑を来します。特に朝のラッシュ時は、車のほかに、
自転車通学をしております一高生、二女高生が多数通り、さらに通学路には指定されておりませんが、
連坊小路小学校の生徒も通っております。地元で
交通安全指導に携わっている方も、この市道は交通量も多く危険なので、交通整理をすること自体が危ないと話しております。
成田町
架道橋下の市道を初め、同様の
架道橋下の拡幅並びに歩行者・
自転車専用道の整備を、JRとも協議の上早急に進めるべきと考えますが、御所見をお伺いいたします。
次に、第七十五号議案に関連し、
介護保険制度についてお伺いいたします。
現在、日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進み、今や世界一の長寿国であり、今後の我が国の
高齢化福祉対策は、世界の注目するところであります。
このような状況の中、
介護保険制度は二〇〇〇年という大きな節目のとき、我が国五番目の
社会保険制度として、期待と不安を抱え、
導入開始予定であります。今までにない新しい制度であり、さまざまな問題もありますが、将来の見直しも踏まえた上で今後の
高齢化社会を考えたとき、大きな柱となる制度であることは間違いないと思われます。そして、
保険制度でありますから、保険料を支払う被保険者と
サービスを供給する市町村との一種の契約であり、保険あって介護なしは許されることではありません。
以上のことを踏まえ、これまで
介護保険準備室を中心に、関係部局挙げて、導入へ向けさまざまな問題に対処していただいておりますことを十分評価した上で、現時点で市民の皆様は何が不安で心配なのか、順次お伺いいたします。
初めに、要
介護認定、要
支援認定についてであります。
この
認定作業は、
介護保険制度にとり最も重要な骨格をなす作業であり、この最初の段階で行われる
認定作業をもとに
ケアプランが作成され、それに基づいて
介護サービスが行われます。このように考えますと、
認定作業は要
介護申請者にとって最大の関心事であります。
そこで伺います第一点は、
認定作業の最初に行う
訪問調査についてであります。
要介護度は、
訪問調査をもとに、コンピューターによる一次判定結果、
特記事項、さらに、
かかりつけ医師の意見書の書類による三点セットを
介護認定審査会で審議し、決定することになっております。直接要
介護申請者の方に触れ、対話をし、状態を見られるのは、
訪問調査に携わる
認定調査員の方のみであります。このように考えますと、最初に行う
訪問調査は非常に重要になってまいります。
ところで、本市においては、四十一名の
介護支援専門員の方々が調査に当たるということのようですが、十月一日の
認定開始をするまでにその体制が整うかについてお伺いいたします。
第二点は、
訪問調査に当たる
介護支援専門員四十一名の算出根拠についてであります。
一人一人状態の違う要
介護申請者に対して、
調査項目は八十五項目に及び、さらに
特記事項の記入等、大変な調査であります。時間的な面から見て、実際に四十一名の
介護支援専門員で間に合うのか。さらに、要
介護申請者が当局の予想を上回ることも十分考えられます。そうなりますと、到底四十一名の
介護支援専門員では対応し切れなくなることは、火を見るよりも明らかでありますが、算出の根拠とあわせて、将来的に増員もあり得るのかについてお伺いいたします。
次に、第三点は、
訪問調査の公平性についてであります。
介護認定審査会で認定されたランクにより、
介護サービスの内容は大幅に違ってくるわけであります。仮に同じような要介護者が実際に
サービスを受け、ランクの違いなどがあった場合、あの家ではよい
サービスを受けているのに、うちでは何でこんな不十分な
サービスしか受けられないんだと、市民の間から不満の声が上がることなども十分予想されます。このような事態をできるだけ少なくするためにも、要
介護申請者と直接触れる
訪問調査の公平性が求められます。
訪問調査に当たる
介護支援専門員四十一名の人員構成は、七名の市職員と三十四名は
在宅福祉サービス公社に委託するとなっているようであります。この公平な
訪問調査という点につき、この体制で十分保障されると考えておられるのか、お伺いいたします。
第四点は、
介護認定審査会についてであります。
認定審査会は、要介護度の最終判定でありまして、要介護の申請者とじかに接することなく、
書類審査となります。
審査委員の方にはより公正な判定が求められるわけでありますが、いかんせん、要介護度の判定は六段階、自立も含め七段階しかありません。中には、要介護度二と三の間で二と判定されるケース、また少しの違いで三と判定されるケース等、判定が微妙なケースも多々あることも予想されます。そうなりますと、
不服審査請求はかなりの数に上るのではないかと危惧されるのであります。そのためには、
認定審査会の充実が求められることになるわけであります。
要
介護申請者の状態は多種多様であり、
審査委員の
専門分野外の判定を求められるケースも出てくることも考えられます。判定の統一性を図るためにも、
審査委員の研修が必要となってくると思いますが、どのように考えておられるのか、お伺いいたします。
次に、
介護支援専門員、
通称ケアマネジャーについてであります。
ケアマネジャーの資格は、都道府県が実施する
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、各都道府県が実施する
実務研修を修了した者に与えられるとなっております。
ケアマネジャーは、
認定調査から
ケアプランの作成、
介護サービスの確認等、非常に大切な役割を担っており、
ケアマネジャーの資質がそのまま
介護保険制度を左右すると言っても過言ではありません。
以下二点、お伺いいたします。
第一点は、本市の
ケアマネジャー三百名体制についてであります。
当局は三百名の体制を目指しておりますが、さらに
ケアマネジャーの資質向上を考慮いたしますと、できるだけ多くの
資格取得者を輩出しなければならないと考えます。七月の第二回の
資格試験には、本市として何名の受験者を予想しているのか、そして三百名体制の根拠並びに今後の人員確保の見通しについて、お伺いいたします。
第二点は、県の
資格試験に合格し、研修を終えた人の就業率についてであります。
ケアマネジャーの人員不足は、そのまま
ケアプラン作成等のおくれにつながり、
介護サービス全体のおくれにつながることが考えられます。既に昨年九月に第一回の
資格試験が行われており、合格率は約五〇%と聞いておりますが、研修を終え、実際に
介護保険関連事業にどれくらいの人が就業すると当局は見込んでおられるか、お伺いいたします。
次に、
介護保険制度に係る予算のうち、事務費についてであります。
介護保険制度の基盤整備以外に、保険証の発行、また事務処理をするための新たな電算システムの開発、設置等、
保険制度の新設に伴う事務費は、全国で二千億円程度かかるとも言われております。国の支出金も当然あるとは思いますが、新
行財政改革推進の折、予算の捻出は大変厳しいものと思われます。本市独自の負担する分としてはどの程度と試算しているのか、お伺いいたします。
最後に、今後の
高齢者福祉対策の基本的な考えについてであります。
これまで
介護保険制度につき何点か質問させていただきました。それでは、国主導のこの制度で、これからの
高齢者福祉対策は十分なのかということが問題になるわけであります。各
地方公共団体も、導入へ向けてさまざまな問題を抱えながらも試行錯誤を重ね、本市も取り組んでおられるものと思います。しかしながら、現段階でも、質問した点も含め数多くの問題点を残しており、完全な制度とは言い切れない面もあると言わなければなりません。確かに
介護保険制度は、今後の
高齢者福祉対策の骨格をなす制度であることは言うまでもありませんが、完全な制度でない限り、当然
介護保険制度からはじき出される高齢者の方が出てまいります。
私は、二人の高齢者の方から次のような相談を受けました。一人の方は、現在自宅でホームヘルパーの
派遣サービスを受けている
ひとり暮らしのお年寄りで、認定で自立と判定されたら、今までヘルパーの方にやってもらっていた調理や掃除はどうしようと不安がっておりました。実際に、昨年の国の調査では、自立と認定され、今まで受けていた
サービスが受けられなくなる高齢者が約一割ほどになると予想されております。また、もう一人の方は、現在
特別養護老人ホームに入所しているのですが、認定により五年後には出なければならない状態になりそうです。そのときに自分の希望する施設に入所できるのだろうか、ほかに行くところもないしと大変に心配しております。
これも昨年の調査では、
施設入居者の七%が自立か要支援の認定で、五年後には施設を出なければなりません。また、この
デイサービスセンターや
特養ホーム等は、単に
在宅サービスや
介護支援というだけではなく、高齢者の憩いの場であり、生活の場となっております。二人の高齢者の方の例はほんの一部であり、さまざまな事例が考えられると思います。このように、
介護保険制度導入に伴い、制度でカバーし切れない高齢者の方が出てくることは、十分に予想されると思われます。
この高齢者の方々へ、施設等のハード面はもちろん、心のケアというソフトの面からも、
介護福祉サービスの低下があってはならないと考えます。さらに、今後ますます増大が予想される高齢者、そして多様化する
介護ニーズにこたえていかねばなりません。本市として、今後の
高齢者福祉対策の基本的な考え方をお伺いいたします。
名実ともに
介護保険制度が市民生活の安定と福祉の向上に寄与する制度となるよう願いを込め、以上で私の
代表質疑を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
6: ◯市長(藤井黎)菊地議員の御質問にお答えを申し上げます。
御質問の第一は、効果的な
予算執行についての御質問でございます。
御質問の中にもございましたように、本市におきましては、原則といたしまして、年度を通じて予測される歳入歳出をすべて当初予算に計上する、いわゆる通年予算を基本としておりまして、新年度が始まって間もないこの時期におきましては、例年、補正案件は余り多くはない状況にございます。
しかしながら、効果的な予算の執行、この点に関しましては、現下の厳しい財政状況を考えますときに、常に意を用いてまいる必要がある、このように考えておりますので、御指摘の内容も十分に尊重をし、執行段階における各事業の見直し、改善等も含めまして、さらに一層の努力を図ってまいる所存でございます。
次は、最後の御質問にございました今後の
高齢者福祉対策の基本的な考え方についてでございます。
御指摘のように、
介護保険制度は来るべき
高齢社会を支える大きな柱となる制度でございますので、その円滑な実施を図るということが何よりも重要である、このように考えます。一方におきまして、要
介護認定から外れる方も予想されますし、また援護が必要な高齢者の多様なニーズに対するきめ細かな対応の必要性も考えられるところでございます。
介護保険は、それ自身のみで完結する、そういうものではないというふうに考えますので、今後この制度を中心にしながら、総合的に高齢者の日常生活を支える施策を展開をいたしていくことが重要であると考えます。
また、介護が必要な状態にならないための予防的な対策も極めて重要なことでございまして、現在進めております
介護保険事業計画の策定、また
高齢者保健福祉計画の改定の中での論議を踏まえながら、高齢者がそれぞれの心身の状況に応じまして自己実現ができ、そして生き生きと暮らせる
高齢社会の実現を目指しまして、総合的な施策の展開を図れるように考慮してまいりたい、このように考えます。
そのほかの御質問につきましては、関係の局長の方から答弁させたいと思います。
以上でございます。
7:
◯健康福祉局長(佐藤直敏)
介護保険制度に関する御質問にお答え申し上げます。
まず、要介護、要
支援認定に係る
訪問調査体制についてでございますが、
認定調査につきましては、本年十月一日から予定いたしております要介護・要
支援認定申請の
受け付け開始とともに申請者への
訪問調査を実施することとなりますが、
認定調査事務を委託いたします
財団法人仙台市
在宅福祉サービス公社におきまして、本年四月一日付で
訪問調査係を新設の上、市からの派遣職員七名を含めまして、
介護支援専門員の資格を持つ職員十二名を配置いたしまして、現在、
研修マニュアルや研修方法の検討などの準備を行っておるところでございます。
また、他の二十九名の調査員につきましても、現在決定を見ておりまして、八月から九月にかけて研修を実施の上、万全を期してまいりたいというふうに考えております。
次に、
介護支援専門員の数の
算出根拠等についてでございますが、
認定申請者を約一万六千人と想定いたしまして、平成十年度の
モデル事業の実施結果を踏まえますと、一日に一人の調査員が平均で三・二件程度の調査が可能と見込まれます。こういうことから、本年十月から来年三月までの六カ月間、四十一名の調査員により対応できるものと考えております。
しかし、
申請件数が当初の予想を上回った場合につきましては、どうしても体制が不足というふうになりましたら、増員についても考えてまいりたいと思っております。
次に、
訪問調査の公平性についてでございますが、
認定調査事務は、本来市町村が行うこととされた上で、
居宅支援事業者に委託することができるものとなっております。
本市におきましては、市が直接調査を実施することや、市内の
介護保険施設、
在宅介護支援センター等の事業者へ幅広く委託することを含めて検討いたしました結果、
調査事務の効率性、それから機動性の観点から、直営ではなく委託といたすこととし、さらに公平性を確保する観点から、監督指導を兼ねて市職員の派遣を行った上で、
本市在宅福祉サービス公社へ一元的に委託いたすこととしたものでございます。
次に、
介護認定審査会の委員に対する研修についてでございますが、七月中に医師会、
歯科医師会、看護協会、
介護福祉士会等の関係団体から委員を御推薦いただいた後、八月から九月にかけて委員の研修を実施する予定でございます。
なお、研修内容につきましては、講義形式による研修のほか、模擬形式による実践的な研修も実施いたす予定といたしております。
次に、
ケアマネジャーについてでございますが、居宅の要
介護者等五十人に一人、施設の定数百人に対して一人の
介護支援専門員が必要とされておりますので、本市の場合、約三百人程度必要となるものと思っております。
現時点におきまして、どのぐらいの方が
ケアマネジャーとして就業されるのか、また本年七月の試験を何人受験されるのかについては把握いたしておりませんが、現行の
福祉サービスを提供いたしております
社会福祉法人、
民間事業者を初め保健・医療・福祉の専門職の方々が、
介護支援専門員の資格取得及び資質の向上を目指して努力されていると伺っておりますので、必要な人員を確保できるものと考えておるところでございます。
最後に、本市が負担いたします事務費についてでございますが、
介護保険法におきまして国は要
介護認定に係る事務費の二分の一を交付することとされておりますので、
認定調査の委託費、かかりつけ医の意見書作成料、
認定審査会の委員報酬などがこの対象になるものと考えられます。補助金の交付要綱が現時点で示されておりませんので明らかではございませんが、本市独自で負担する事務費といたしましては、現時点では通年ベースで数億円の規模と見込まれるところでございます。
以上でございます。
8: ◯建設局長(渡邉康夫)認定路線の道路幅員についての御質問でございますが、最大幅員につきましては特に基準は定めてはございませんが、交差点のすりつけ部や道路ののり面敷等を含めて最大幅員といたしております。また、最小幅員につきましては、本市の市道路線認定基準において、歩行者専用道路等以外の道路の有効幅員の最小は四メートル以上といたしております。
次に、
架道橋下の道路の改善についての御質問でございますが、道路は、人や車が安全で円滑に通行できることが第一義的に求められている機能であることから、交通上の隘路となっている
架道橋下の道路の改善につきましては、その必要性を認識いたしているところであります。
しかしながら、これには多額な事業費を要し、また技術的にも相当な困難性を伴うものであります。したがいまして、その対応といたしましては、既存の
架道橋下拡幅という手法のみでなく、事業の効率的、効果的な執行という観点から、隣接する都市計画道路等を優先的に整備し、当該箇所の交通量を迂回、分散させることで、人や車の安全で円滑な通行を確保していきたいと考えております。
なお、個々のケースがございますので、他事業との優先性も考慮しながら対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
9: ◯消防局長(伊藤徹男)防災上の観点から、学校に
エレベーターを設置してはどうかという御質問でございますが、地域防災計画の中では、避難所につきましては、障害者用仮設トイレの設置を初め、バリアフリー化など生活環境に対する配慮を行うことにいたしております。
なお、災害発生時に学校などに一時的に避難所を開設する場合は、基本的には、体育館など一階部分を予定いたしております。しかし、集団避難の生活が困難と認められる
災害弱者の方々には、通所施設など地域の福祉施設や市民センター、コミュニティ・センター、集会所などの地区施設のうち、利用可能なものを
災害弱者用避難所として利用いたしております。そして、速やかに受け入れを行いまして、健康管理体制を確保することといたしております。
以上でございます。
10: ◯教育長(小松弥生)私からは、
仙台工業高校の改築についての御質問及び学校への
エレベーターの設置についての御質問にお答え申し上げます。
まず、
仙台工業高校改築工事に伴う防音、
安全対策等についての御質問でございますが、防音対策につきましては、周囲に防音シートを使用した仮囲いを設置し、防音に努めております。
また、安全な通学路の確保につきましては、校地内に仮囲いによる工事区域の分離を行うとともに、工事車両出入路と生徒の通学路の分離を図ったほか、工事車両出入り口への誘導員の配置、校地内及び通学路に面した部分における樹木の剪定、枝払い等を実施し、生徒の視界の確保などの安全確保を図ったところでございます。
次に、プレハブ校舎についてでございますが、夏場の状況は認識いたしているところですが、最も暑い時期は夏休みに当たっていることから、扇風機やブラインドの設置で対応してまいりたいと考えております。
今後とも学校と連携を密にし、良好な学習環境の確保に努めてまいる所存でございます。
次に、市立学校への
エレベーターの設置についての御質問でございますが、現在、ひとにやさしい
まちづくり条例に基づきまして、新増改築にあわせて設置しているところでございます。御指摘の既存校舎への改修による設置につきましては、各学校の実情も勘案しながら検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
11: ◯議長(岡征男)次に、正木満之君に発言を許します。
〔三十九番 正木満之登壇〕(拍手)
12: ◯三十九番(正木満之)正木満之でございます。
私は、日本共産党仙台市議団を代表して、本定例会に提案されている議案のうち、第七十六号議案仙台市
介護認定審査会の委員の定数を定める条例案と及びこれに関連して、今後の
介護保険実施の見通しなどについて、市長並びに市当局に伺うものであります。
介護保険制度は、日本の高齢者対策が著しく立ちおくれて、お年寄りの介護が家族に大きな負担になって、これが社会問題、政治問題になって、公的な介護保障の確立を求める国民の声が大きく高まる中で、つくられようとしているものであります。しかし、政府が考える
介護保険の内容が次第に明らかになるにつれて、保険証を持っていけば必要な介護が受けられる、こういう国民の期待とは違うことがはっきりしてまいりました。今では、このまま実施されたら大変だ、こういう声が大きく広がり、制度の改善や内容を充実させることは緊急の課題になっております。
介護保険法が制定されて以来、仙台市でも高齢者の実態調査や
介護保険事業計画策定委員会の設置、担当する職員の配置や職員の研修など、準備が行われてまいりました。ことし十月には要
介護認定が始まります。提案されている
介護認定審査会委員条例は、この新しい制度を具体化するものとして最初に決定するものであります。
介護保険によって
介護サービスを受けるには、これまでと違って要
介護認定を受けなければなりません。現在、市内で施設や在宅で
介護サービスを受けている方を含めて要
介護認定の対象は一万六千人、再審査を含めると一万九千件を審査する見込みとされております。その審査、認定を行う審査会は、人数や組織などが物理的にそれを保障するものでなければなりません。そして、審査会の役割からして、公正であること、民主的で人権擁護の立場が貫かれること、人数や組織などがそのために機能することが最大のポイントになっていると思います。
そこでまず伺いますが、提案されている審査会は、三十六合議体、二百二十人という規模のものですが、果たしてこの数で十分なのでしょうか。その委員についても、できるだけ現職の方々が望ましいものと思われますが、市の職員を含めて確保することができるのか、その見通しについて伺うものであります。
市当局の説明では、
認定審査会は月二回開き、一回当たり四十ないし五十件を審査する計画であります。これでは、現在
介護サービスを受けている方の審査だけで年内いっぱいかかる計算になりますが、来年三月までに確実に審査が行えるのでしょうか。申請が一時期に集中して、窓口で混雑することも予想されますが、これを避けるための対策を考えておられるのか、御説明ください。そして、申請された方には、審査、判定の結果を、どの時期に、どのように通知することになるのか、具体的に伺うものであります。
要
介護認定について今問題になっているのは、認定基準が厳し過ぎることであります。一次判定は、四十分程度の面接と、あとはコンピューターで機械的に処理されることになっております。それだけに、二次判定は一次判定の不足を補い、お年寄りの生活実態を反映した要
介護認定をできるものでなければなりません。それは、これまでの厚生省の
モデル事業の一環として本市が実施した事業及びその準備状況からしても言えることだと思います。
仙台市が行った
モデル事業では、一件当たりの判定に要した時間が、全市平均で五分十二秒、多くかかった区では八分四十三秒とされておりますし、一次判定を変更した内容でも、痴呆などによる徘回や介護への抵抗などの問題行動に着目して変更したもの、リハビリの継続の必要性などから要介護度を変更したケースがありました。これらは、認定審査の作業自体がとても短時間でできるものでないし、慎重な対応が求められることを物語っていると思います。ところが、市が予定する審査時間は、これよりも短い三分程度になっております。これで十分な審査が果たしてできるのでしょうか。
今、全国の現場で問題になっているのは、厚生省が示した要介護状態区分変更事例集、いわゆる変更不適当事例集に縛られて、審査会の変更の裁量の余地が極めて狭いということが問題になっています。これは、審査会で一次判定を変更する場合は、より低い介護度に変更することを求めたりして、事実上、手かせ足かせの縛りをかけるものになっており、そのために、審査、判定が形骸化されるおそれがあると指摘されているものであります。
仙台市において、一件当たりの審査時間が三分程度に予定していることにも、こうした厚生省の縛りが反映しているのだとすれば、認定判断に公正さと客観性が反映されるのかどうか、ますます心配するものであります。特に、痴呆症状のある人について、四十分程度の
訪問調査と三分程度の書面審査で介護が必要かどうかを判定できるというのは、ほとんど無理だと思われます。
介護認定審査会は、介護が必要な人にふさわしい介護の水準を保障するためにつくられるものであります。仙台市が事業の主体ですから、市が
認定調査に臨む姿勢としては、コンピューターによる判定にこだわらず、
認定調査のとき書き込まれる
特記事項、これは学校でいえば内申書のような性格を持っていますので、これを
かかりつけ医師の意見書とともに重視して、より適正な介護度に判定できるようにしていただきたい。
機械的、冷たい、こういったそしりを受けないように、必要な時間をかけて
認定作業を進めること、それにふさわしい人員の配置、
審査委員の確保を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。御所見を伺うものであります。
介護が必要かどうかの判断に、家族関係や住宅、経済状態など、お年寄りが置かれている生活実態を総合的に判断することを避けるわけにはいきません。
認定調査では、概況調査としてこうした諸点も記載されるのに、一次判定では事実上無視されて、基本調査と
特記事項で判定されることになっています。こうした要
介護認定の基準が今のままでいいわけがない。これは、
モデル事業にかかわった関係者の皆さんの共通の思いだと思います。
私は、この基準の見直し、認定手続の簡素化、迅速化が避けて通れない課題だと思っています。さきに申し上げたように、痴呆症状のある人については独自の基準が必要であります。要
介護認定のあり方を抜本的に変えていくように、国に対して働きかけるべきだと思いますが、いかがでしょうか。御所見を伺うものであります。
さて、今準備されている要
介護認定では、
モデル事業の結果でも明らかなように、要支援、自立と判定されて、施設や
在宅サービスを受けられなくなるお年寄りが出てきます。それは、全国の平均で、特養老人ホームでいえば六・一%、
在宅サービスでは一〇・一%程度と試算されています。これを全国の施設定員に当てはめると一万四千人、訪問介護では四万人程度に相当する大変なものであります。
仙台市でも、
モデル事業で約五%が自立、六・五%が要支援相当と判定されていますから、
サービスを受けられなくなる人が数百人は出てしまう心配があります。これを現実にしたのでは、何のために新しい制度をつくるのかということになってしまいます。
特養老人ホームに入っている方は、五年間の経過措置があるものの、要介護度に応じた介護報酬しか施設側に払われないために、絶えず追い出される心配、不安にさらされることになります。デイ
サービスでは、お迎えのバスでお年寄りがそろって利用し、おふろや食事をして、こんないいところがあったとは知らなかった、本当に福祉はありがたいと喜ばれています。それが四月からは利用できませんと突然言われる人が出て、どうしても利用したいなら、七、八千円程度の利用料を満額払いなさい、こう言われるわけです。これでいいのでしょうか。
在宅サービスでも、今ヘルパーさんに来てもらっている人が、四月から来てもらえなくなるわけですから、大変なことになります。これは、施設を運営する方々にとっても同じことで、運営する上で不安がますます大きくなっております。
こうした事態を起こさずに、今の
介護サービスの水準を絶対に後退させないように万全の措置をとるべきだと思います。具体的には、
介護保険の給付対象から外される人や、いわゆる境界層の方を対象にした市の独自制度をつくって救済することが必要だと思います。いかがお考えでしょうか、御所見を伺うものであります。
あわせて重要になるのが、市民の身近なところに
介護保険についての相談窓口をつくっていくことです。
要
介護認定にかかわる情報を本人に開示することや、施設
サービスや
在宅サービスに対する苦情への対応、関係機関との連携などが迅速に行えるような仕組みが必要です。
介護保険制度では、県の国保連事務局のほか、市町村の窓口、居宅
介護支援事業者も受け付けることにはなっていますが、実際には、保険者である市役所や区役所に集中するのは間違いありません。市の機構挙げて苦情処理対策をつくっていくべきだと思います。
同時に、相談窓口についても、市民がそれとわかる形でつくり上げていく必要があります。特に、在宅
介護支援センターは中学校区を単位としてつくるというのが国の方針であります。仙台市では四十五カ所は必要となりますが、十五カ所の目標では低過ぎるので、急いでふやすべきだと思います。市が行う
介護サービスの情報提供の仕組みをつくっていく上でも大事なことだと思いますが、いかがでしょうか。お伺いするものであります。
ケアマネジメントの体制の整備はどうでしょうか。
ケアマネジャーが実際に
ケアプランを作成できるだけの条件が整っているのか心配されています。
ケアマネジャーの試験に合格した人は、県内で一千四百五十名であります。今、全国的な状況で指摘されているのが、この方々への研修のおくれと、実際に
ケアプランを作成する部署などに配置できて役割を果たすことができるのは約半分程度でしかない、こういう問題です。この先、資格取得の試験がありますが、必要な人員の確保が本当にできるのか、そして配置につけることができるのか、その見通しと判断を伺うものであります。
新制度の最大のポイントは、仙台市が事業主体であって、市民が被保険者であるということです。制度の重要なところは、国が枠をはめて窮屈なものにしておりますが、保険者の仙台市が保険料率や給付内容などを主体的に決められるわけですから、工夫をすれば、市の特色を生かせる仕組みをつくれる面もあります。
介護保険事業に仙台らしさを盛り込むことで、老後を安心して暮らせるまちづくりをすべきだと思います。それには、高齢者実態調査や地域説明会を初め、さまざま寄せられている市民の意見を生かしたものにしなければなりません。
介護保険において市民がどのような負担をすることになるのか、それでどういう給付が得られるのか、これらの全体像が理解されて初めて、市民の間で議論が進むものではないでしょうか。
しかしながら、今市民の前に示されている情報は余りにも少な過ぎます。提案されている
介護認定審査会のほかは後回しにされています。市の説明では、事業計画の中間案の公表が八月に、保険料を含めた条例案も来年二月に提案され、決められることになっています。これでは、市民の間で議論が行われづらいのは当然であります。そこで提案ですが、事業計画について中間案を公表するのにあわせて、条例案も、保険料についても、その中間案を示して、市民の声を反映するようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。御所見を伺うものであります。
条例案については、厚生省がことし四月に条例準則を示しておりますが、これには市の行う
介護保険についての基本的理念や市の責務、高齢者の権利擁護など、当然必要だと思われる条項が何一つありません。この準則どおりになったのでは、仙台らしさを示すことはできません。こうした心配をなくすためにも、条例の素案をあらかじめ市民に示した上で、市民の論議を深めるようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
介護を通して、市民が安心して生き続けていけるまちづくりにするためにも、条例には、市が行う
介護保険についての基本理念や市の責務、高齢者の権利擁護などを独自に盛り込む必要があります。これらに加えて、
介護保険事業計画づくりや
介護保険制度の運営に際しても、被保険者や市民の意見を反映し、市民参加の場を保障するためにも、
介護保険運営協議会のような機関を任意に設置する必要があります。そこで、苦情やその処理状況などについても検討し、制度の改善に結びつけていくようにすべきだと思いますが、御所見を伺うものであります。
ところで、多くの市民にとって最も強い関心になっているのが保険料の負担です。市が昨年十一月に市内七カ所で行った
高齢社会を考えるつどいで表明された
介護保険に関する意見のうち、最も多いものが、保険料が大きな負担にならないか心配というものでした。その保険料が来年二月にならなければ提案もされない、決まっても、わずかな時間で徴収される時期になってしまう。これでは、適正なのか、負担にたえ得るものなのか、市民の間での議論ができませんし、到底市民参加とは言えません。
保険料について、国の考え方は、国民健康保険のような国庫補助は出さない、法定給付以外の負担分を上乗せする、保険料を払えない人の分まで負担させることになっております。これでいいのか、ここがまず一番問題になる点であります。そして、保険料が、四十歳を超えれば、生きている限り徴収されるものであるということも、もっと市民に知らされる必要があります。
その上で、例えば保険料を払えない人がいて、いざ介護を受けようというとき、未納があった場合はどうなるのかというと、被保険者証に償還払い、給付差しとめと書き込まれて、その被保険者証を病院や特養老人ホームの窓口に出すと、あなたは全額負担していただきます、領収書を持って役所で払い戻してもらいなさいと言われて、償還払いになってしまう。ところが、役所に行けば、保険料の未納があるから、それを差し引いて残ったら支払う、こう言われる仕組みになっています。
保険料は月掛けですから、払わないでいると二年で時効が来ます。そのときは被保険者証に給付率七割と書かれ、ほかの人の三倍の利用料を取られます。保険料を滞納した人への制裁措置としては、ほかで見られない、とんでもなく厳しいものになっております。役所では個人別の台帳を十年間管理しており、三倍の利用料を払うのは、時効になった期間の半分の期間続くことになっています。
制裁措置はこれだけではありません。厚生省が示している条例準則では、被保険者にひどい罰則を予定しています。例えば、第一号被保険者が、その資格を取得したり喪失した場合に市に届け出をしないとき、虚偽の届け出をしたときは、十万円の罰金過料、要
介護認定の取り消しを受けたときに被保険者証の提出の求めに応じなければ、罰金過料十万円、被保険者の資格、保険給付、保険料に関して必要な文書の提示や職員の質問に答えないとき、虚偽の答弁をしたとき、十万円の罰金過料、保険料や徴収金の徴収を免れた者には、その金額の五倍の罰金過料と大変厳しいものでございます。
これだけのことが準備されている保険料ですから、保険料率をどのように設定するのかという考え方そのものを直接市民に示して議論を深め、大方の市民と一致する必要があるのではないでしょうか。
市の
介護保険準備室が保険料の参考試算額を五月に示されました。これをとらえて、一部報道機関が二千九百円か三千二百円と伝えました。でも、これは国が示した法定給付の範囲内だけで算定したもので、今仙台市が実施している高齢者福祉や
介護サービスの水準、内容を前提にしたものではありません。市町村特別給付、保健福祉事業、いわゆる上乗せ、横出し、下づけ
サービスという市の独自分にかかる費用は全く考慮されていません。保険料率を決めるには、介護報酬額が決まっていないために粗っぽいものにならざるを得ないこともありますが、市の行う
介護サービスの内容をきちんと示すことがまず必要ではないでしょうか。
例えば、
在宅サービスにおいてヘルパーさんの訪問介護の回数が法定給付をどの程度超えるものに考えているのか。食事
サービスや寝具の乾燥消毒、吸引器などの支給はどうなるのか。通院のための移送
サービスやおむつの支給、理容、美容、はり、きゅう、あんま、マッサージはどうするのか。緊急通報システムはどうなるのか。高齢者の住宅改造費の助成制度はどうなるのか。保険料を払うようになったら、途端に介護手当が出なくなるなんてとんでもない、逆にもっとふやすべきだという声が圧倒的です。上乗せ、横出し、下づけ
サービスをどうするのか。保険給付から外れる事業をどうするのか。
介護サービスの全体像への考え方を示して、市民の議論に役立つようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この点をはっきり示さないで保険料だけは一定の額を提案していたのでは、市民が望む
介護サービスの水準を確保するということにならないでしょう。法定給付以外の給付をどうするのか、保健福祉事業をどうするのか、現時点での見通しをお答えください。
私は、上乗せ、横出し、下づけ
サービスのすべてを六十五歳以上の第一号被保険者の保険料だけで賄う仕組み自体に無理があると考えています。これらには国や自治体が一般
財源による補助を行うべきで、少なくとも法定給付の場合と同様に半分の公費負担を組み入れるべきだと思いますし、国が行うまでの間は市がそれを実施する仕組みを考えるべきだと思いますが、御所見を伺います。
あわせて、保険料の滞納・未納者への制裁規定を、準則にあるがままに市の条例を策定するおつもりなのかどうかも伺うものであります。
同時に、保険料の負担が過酷で、到底負担し切れない市民がたくさん出てくることが容易に想定されます。保険料は、所得段階別とはいえ定額保険料のために、低所得の人ほど負担が重くなります。現在、年金だけで暮らしている方の平均年金額は月四万円ちょっとであります。にもかかわらず、年金額が月一万五千円を超える人から保険料を天引きする仕組みは、生活実態を無視していると言うほかありません。年金天引きできない低所得や無年金の方からも市が保険料を普通徴収することになっているわけですが、恐らく実際には、これらの人から保険料徴収はまず困難だと思います。
第二号被保険者に関しても、国民健康保険料の滞納者が、不況の影響や保険料の値上げのためにふえ続けております。この上、
介護保険料が上乗せされれば、所得が低いために保険料を払えなかったり、滞納せざるを得ない人がたくさん出てくるものと思われます。
先ほど申し上げましたように、滞納・未納者への厳しいペナルティーを考えると、低所得者対策は急務だと思います。特に、老齢福祉年金や住民税非課税の方の保険料負担を実質免除できるようにしなければなりません。そして、保険料の減免分の補てんは、ほかの第一号被保険者の負担にするのではなくて、国と自治体の責任で行うべきと考えるものですが、いかがでしょうか。
さらに、利用料の負担が急増するという問題があります。市民の間でよく知られていないのがこの点であります。市が行った高齢者の一般調査で、
サービスを受けていいと思う自己負担額を五千円未満と答えた方が二三・四%、一万円未満と答えた方が一九・八%、合わせると四三・二%の方が負担の限度を一万円以下と考えていますし、ほかに、自己負担しなくてはいけないなら、
サービスを受けたくないという方が四・七%もおりますから、問題は深刻です。
要介護度五の方が在宅
介護サービスを限度額まで受ければ、保険料を払ったほかに毎月三万五千円かかります。その上、保険給付の水準が低いために、保険のきかない部分が大量に発生し、生活上必要な
サービスを利用する場合でも、高額の保険外負担が必要になります。これに対して国が考えている高額
介護サービス費による対応では、その限界がはっきりしております。
仙台市では、現在、ホームヘルプ利用者の約七割が無料ですから、この方々の全部が有料にされてしまいます。特養老人ホームに入っている方の約半分が、今より負担がふえることになります。これまでどおりの
サービスの利用が可能になるような方策が必要だと思いますが、どのように考えておられるのでしょうか。その内容を市民に示し、議論の対象にされるように求めるものであります。
ところで、新制度発足を目の前にして一番心配なことは、
介護サービスが不足して
サービスが利用できない、こういう状態が出ないのかということであります。実際、保険料を払うようになって、いざ介護が必要な状態になったときに、特養老人ホームに入りたいと申し込んでも、今いっぱいだから入れないということが続いたのでは、市民にとって、それはまさに契約違反ということになってしまいます。
施設
サービスでは、特養老人ホームへの入所を希望する人が市内で六百人以上も待たされています。
在宅サービスでも、民間の支援事業者によっては、
サービスの質と内容の違いが今問題になっています。ホームヘルパーを安上がりなパートで確保すればいいという厚生省の路線は、訪問回数をふやさなければ安定した収入にならないことから、結局現場の労働強化につながり、質の高い
介護サービスを行うという目標からは遠のくことになってしまうでしょう。ヘルパーの待遇を改善して、増員を進めることが雇用の創設にも直接つながるし、不況対策としての効果も上がります。ホームヘルプ
サービスの充実は
在宅サービスの基本ですし、安い保険料で
サービス充実が図られるわけですから、大幅な増員を確実に進めなければなりません。
これらの点で、仙台市のみならず周辺の自治体の状況を見れば、深刻さは一層ひどいものがあります。私は、宮城県や東北市長会の会長を務める藤井市長が、東北のリーダーとしての役割を果たし、すべての自治体で一定の
介護サービスを供給できる基盤ができて制度の問題点の改革ができるまでの間、
介護認定の手続や介護給付を実施するなど
介護保険制度自体は進めながら、保険料の徴収は延期するように提唱し、国に求めるべきではないかと考えています。
保険料徴収を延期する期間の
介護サービスと、その負担の問題については、現状より後退させない、つまり、低所得者を排除しないことなどを前提として、過渡的な措置をとればいいわけであります。十カ月後の
介護保険実施を前に、本当に必要な緊急措置をとるように運動の先頭に立って、初めて東北の中心的自治体の責任を全うすることになるのではないでしょうか。御所見を伺うものであります。
最後になりますが、老人福祉法では、高齢者は生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるとあります。そして、国及び
地方公共団体は老人の福祉を増進する責務を有すると、その責任を明らかにしています。市長御自身も、
介護保険制度施行を視野に入れた
高齢者保健福祉計画の見直しを明らかにされておりますので、国際高齢者年に当たることし、憲法や老人福祉法、そして仙台市が全国に先駆けて宣言した健康都市の理念を生かした総合的な高齢者福祉条例を定めて、だれもが希望を持って安心して暮らせる仙台をつくっていくべきではないのか。どのように考えておられるのか、御所見を伺って、第一回目の質疑といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
13: ◯市長(藤井黎)正木議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず私からは、保険料徴収延期に関する国への働きかけについてでございます。
介護保険制度でございますけれども、これは御承知のとおり、従前の措置制度と違いまして、負担と給付との関係を透明にし、また保健
福祉サービス利用に対する権利意識の高まりを期待できる、そうしたメリットがございますし、また本市を初め東北の各地におきましても、現在、制度の開始に際しての必要な
サービスが十分に受けられるよう、
高齢者保健福祉計画の目標達成に努力しているところでもございますので、この制度は予定どおり実施した上で、各市の実施の状況やまた問題点等をフォローし、不都合なものがございますれば、その際に国に要望をするようにいたしてまいりたい、このように考えます。
それから、高齢者福祉条例の制定の関係でございますけれども、
高齢社会に対する施策につきましては、本市の基本計画でございます仙台21プランに基づきまして、市政運営の最重要課題の一つと位置づけて、積極的に取り組んでいるところでございます。
また、
介護保険制度の導入という新たな状況も踏まえまして、現在、この基本計画に即しまして、高齢者施策に関する総合的な計画といたしまして、
高齢者保健福祉計画の改定作業を進めておりまして、今後これらの計画に沿って、本市の目指す都市像でございます「やさしさと健やかさに満ちた市民のまち」の実現に向けまして努力してまいる所存でございまして、新たな条例の制定につきましては考えておらないところでございます。御理解をいただきたいと思います。
そのほかの御質問に関しましては、健康福祉局長の方から答弁をいたさせたいと思います。
以上でございます。
14:
◯健康福祉局長(佐藤直敏)
介護保険に関する御質問にお答えいたします。
まず、
介護認定審査会の委員についてでございますが、申請者数を約一万六千人と見込みますと、三十六の合議体が必要というふうに考えまして、各合議体の定数を五名とし、さらに無任所の委員の四十名を加えて、合計二百二十人の範囲内といたしたところでございまして、この体制で十分な対応が可能なものと考えておるところでございます。
また、委員の確保の見通しにつきましては、保健・医療・福祉の学識経験者に委員をお願いするということで、現在、関係団体に打診をいたしておるところでございますが、全面的に御協力をいただける旨の御回答をいただいておりますので、定数どおり確保できるものと考えておるところでございます。
次に、
介護認定審査会の運営についてでございますが、年度内の確実な審査等につきましては、現在
介護サービスを受けている方も含め、約一万六千人の申請があるものと見込んでおりますが、来年三月までにはすべての審査が完了するものと考えておるところでございます。
窓口の混雑を避けるための対策といたしましては、現行の
サービス提供事業者や施設にも利用者への説明をお願いしたり、
特別養護老人ホーム等施設の入所者については、施設で取りまとめて申請していただくといったことも検討してまいりたいと思っております。
審査・判定結果の通知につきましては、認定が終了次第、順次送付いたすという予定で考えておるところでございます。
なお、適正な
認定作業についてでございますが、今後国から示される予定の認定基準や
認定審査会の運営に関する指針等を基本としながら、要
介護者等の状態に応じて適正な審査が行われますよう努めてまいりたいと考えております。
次に、要
介護認定のあり方に関する国への働きかけについてでございますが、平成九年度、平成十年度に行いました要
介護認定モデル事業の結果を踏まえ、不十分だった点につきましては、これまでも国に対して改善するよう働きかけてまいったところでございます。最終的な認定基準はまだ国から示されておらない状況でございますが、認定事務の実態等を見ながら、改善すべき点があれば、今後も引き続き国に対し働きかけてまいりたいと考えております。
次に、給付対象外となる方々への対応についてでございますが、
介護保険制度における判定基準の具体的な内容がいまだ国から示されておらず、措置制度における措置基準との関連は明らかになっておりませんが、
介護保険における要
介護認定から外れる方も予想されますので、現在進めております
介護保険事業計画の策定や
高齢者保健福祉計画の改定作業等の論議を踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
次に、苦情処理体制と相談窓口についてでございますが、制度の大きな転換期でございますので、市民の方々に戸惑いや疑問等が生じる場合があることについては、十分認識いたしておるところでございます。市民の方にとりまして最も身近な相談窓口は、区や総合支所の担当窓口になるものと考えておりますので、窓口等の相談体制の整備につきましては、今後とも万全を期してまいりたいと考えております。
また、在宅
介護支援センターの整備につきましては、事業の充実の視点から国の要綱が昨年改正され、従来
特別養護老人ホーム等に併設されております標準型に加え、新たに基幹型と単独型が示されましたので、市が行う
介護サービスの情報提供機関としての役割も踏まえ、現在改定作業を進めております
高齢者保健福祉計画の中で検討してまいりたいと考えております。
次に、
ケアマネジャーの確保についてでございますが、現在の
福祉サービスを提供しております
社会福祉法人、
民間事業者を初め、保健・医療・福祉の専門職の方々が、
介護支援専門員の資格取得及び資質の向上を目指して努力されていると伺っておりますし、また、本年七月にも
資格試験が予定されておりますので、私どもといたしましては、必要な人員は確保できるものと考えておるところでございます。
次に、条例案の市民意見反映手法等についてでございますが、
介護保険制度は、市民の介護負担の軽減を図るためにも、また保険料が保険給付を支える制度であることからも、被保険者である市民の皆様のニーズや意向を十分に反映させることが重要と考えております。
したがいまして、本年十月に公表を予定いたしております
介護保険事業計画中間案におきまして、
介護保険に対する基本的な考え方、本市の実情を踏まえた
サービス内容等に応じた保険料試算をお示しいたしまして、市民の皆様から御意見をいただくことといたしておるところでございます。また、その際、現在見直しを行っております
高齢者保健福祉計画の中間案も公表いたす予定といたしており、この二つの計画の公表により、本市の保健
福祉施策の基本的な考え方を示す予定といたしております。
なお、条例案につきましては、国は保険料率を決定するために必要な介護報酬を平成十二年に入ってから示すというふうにしておりますので、平成十二年の第一回定例会にお諮りする予定といたしております。
また、
介護保険運営協議会の設置につきましては、昨年八月に学識経験者、被保険者等二十名の委員によります
介護保険事業計画策定委員会を設置いたしたところであり、今後も計画の変更を行う際は、
介護保険事業計画策定委員会を設置し、被保険者や市民の意見の反映に努めてまいる予定でありますので、御提案の協議会を別に設けるという点につきましては、その考えは持っておりません。
次に、
介護サービスの全体像の考え方についてでございますが、
介護サービスの水準及びそれに応じた保険料をどの程度にすべきかにつきまして、市民の皆様からの御意見をいただくためには、本市の保健
福祉施策の全体像を示す必要があると考えております。そのため、本年十月に
高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画の中間案を公表する予定といたしております。
次に、上乗せ、横出し等の負担のあり方についてでございますが、
介護保険事業が社会保険方式で運営されます以上、給付と負担の仕組みにつきましては、全国的に均衡をとる必要がある、そういうことから、本市独自の公費繰り入れは現在のところ考えておりません。
市町村独自の
サービスについて、すべて第一号被保険者の保険料で賄う仕組みにつきましては、制度の実施状況や国の動向を今後見守ってまいりたいと存じます。
次に、保険料の滞納・未納者への制裁規定についてでございますが、滞納・未納者への償還払いや保険給付の差しとめなどの制裁措置は、保険料を支払っている方との均衡を考慮し、そのほとんどが法律によって定められているということから、本市独自に条例で規定する必要はないというふうに考えております。
次に、低所得者の保険料負担についてでございますが、第一号被保険者の保険料は、所得に応じて五段階で設定されることとなっており、低所得者に対しましては、基準保険料額に比べ五〇%または二五%低減された保険料額となっております。この制度が
保険制度である以上、低所得者に対する一定程度の配慮がなされていることも考慮しますと、ある程度の負担はやむを得ないものというふうに考えておるところでございます。
最後に、
介護サービス水準の確保についてでございますが、
保険制度において、
サービスに対し一定の利用者負担を行うことは、他の被保険者との均衡を図る上から必要なものと考えておりますことから、これまで無料で利用していただいた方を初めとして、利用負担が増加する市民の皆様には、今後も引き続き制度の趣旨を御理解いただけるよう努力してまいりますとともに、
介護サービス水準につきましては、
介護保険事業計画策定委員会等の御意見も伺いながら総合的に検討してまいたいと存じます。
以上でございます。
15: ◯三十九番(正木満之)きのうの本会議の質疑以来、市長が、保険料は来年の二月の定例会で決まることになっていると思いますが、実は、これは国がこの秋にも決めることになる全国一律の、いわゆる国の統一額というものをそのまま採用するということになるんだろうと思うんです。国が示している条例の準則では、この国の統一額、保険料によりがたい場合は、ことしの十二月議会にも、平成十二年度の仮徴収額の変更条例を定めることができるということになっているわけで、これをしなければ、国の統一額を保険料額として決めてしまうということになるんだろうと思うんです。
私は、ここまで市当局の腹が実際に決まっているなら、確かに最終決定は市長が判こを押していないということはあると思うんですが、市が固めている腹の内を市民に示して、国が秋に決める額でやるんだということについても市民に示して、議論の対象にしていただいた方がいいんじゃないのかというふうに考えるんですが、どうでしょうか。
もう一点は、実は市長がお答えになった保険料の徴収延期の問題なんです。
私は、この問題は現場がどのぐらい混乱するのか、第一線で頑張っておられる方の判断でやる以外にないと思います。その点で、その実情にあわせて進める以外にないと思ってはいるんですが、実は仙台で今、先ほど申し上げましたように、特養老人ホームの入所を待っている方が六百人、自宅で待ち望んでいる方が二百五十人以上おられます。こういう方々は、来年の四月からどうなるのか。そのときに、施設に入るのを待っているときに、これまでどおり入れません、しかし、保険料は払いなさいと言うことになるんだと思うんですね。そのときに市役所の方が、行政の方で、これまでの措置制度は終わったんだ、契約に変わったんだから、施設と御本人の契約が不調に終わっても役所は知らない。しかし、保険料を払わなければペナルティーはいつまでもついて回りますよ、こういった言い方になるんです。それは優しさとは違うんだと思うんです。
私は、仙台市が、そういう実情を全部、よそもそうなると感じているわけじゃありませんが、少なくとも今いろんなところで話題になっているのは、自治体の首長さんたちが、この介護基盤の整備で大変苦労されている。そういうときに、仙台市が、仙台市長が、ふさわしい役割を果たすことが必要なんじゃないかと思っているんです。
私は、仙台市が政令都市になれば東北が発展すると何回も聞かされました。今この
介護保険の問題で、多くの自治体の首長が苦しんでいるときにこそリーダーシップを発揮して、必要な
介護サービスは進める。しかし、四十歳以上の方が負担することですから、負担については、介護基盤が十分整備されるまで延期したらどうだ。よく言われるような事業の延期論とは全く性格も質も内容も違うことですから、保険料徴収だけについて、私は延期をしたらいいんじゃないかと考えているので、この点について、もう一度改めて検討を考える課題になるんじゃないかと思っていますので、お答えをお願いします。
16: ◯市長(藤井黎)後段の方につきまして、私から再度の御質問にお答えをさせていただきます。
この
介護保険制度に関しましては、各自治体がこれまでも、その制度の実現に向けまして最大限の努力をしてまいっているところでございますし、また御指摘のようなさまざまな問題点なしとは言えない状況にあることも、否定することができないと思います。
そういう中におきまして、今日までも東北市長会あるいは宮城県市長会の中で、この介護制度への新たな移行に対しまして、いろんな問題を集約いたしまして、その都度国に対して要望を続けてきた、こういう経緯もございますし、またこれからも、御指摘がありましたような低所得者に対する措置だとか、あるいはまた
介護認定から除外された、対象外になられた、そういう方々に対する、現在措置を受けながらそういう対象になった方々に対する問題とか、そのほかにもさまざまな問題点があろうかと思います。
これらに関しましては、単に実施するということだけではなくて、それに至るまでの意見集約なり、あるいはそうした情報収集を重ねながら、東北市長会の会長としての最大限の役割を果たしてまいりたいというふうに考えております。また、おっしゃるような御意見の点につきましても、申し述べさせていただきたいというふうに思っております。
以上でございます。
17:
◯健康福祉局長(佐藤直敏)私の方からは、第一点の保険料の仮徴収の点につきまして、御答弁申し上げます。
現在、御案内のように、私ども
介護保険の事業の立ち上げに向けいろいろ準備を進めておるわけでございますが、そういった中で、保険料の額の確定というのが、大分時間が先の話になるという状況がございます。ただ、来年度に入りまして四月から実際に保険料の徴収という部分が入ってくるわけでございまして、そういった意味で、保険料の実際のお知らせ、それからこの仮徴収という部分についての取り扱いというのが出てくるわけでございまして、私ども現時点で国の最終的な話を伺っているわけではございません。地方でこの部分が固まらない場合は、国の方が、一つの、仮の徴収額をもって、例えば年金等からの控除とか、そういったやつを進めるということでございまして、そして、来年度の年度後半等の保険料の中でそれを調整していくというふうなことですから、とにかく仮の額としての確保をどうするかという手続の問題でございます。
そういうことでございますが、私どもとしては、今後の検討にはなりますが、現時点で、来年度内に調整されるということ等も考えますと、こういった国による統一的な部分というのも適当なのかというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。
18: ◯議長(岡征男)この際、暫時休憩いたします。
午後二時三十四分休憩
━━━━━━━━━━━━━━
午後三時一分開議
19: ◯議長(岡征男)休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、辻隆一君に発言を許します。
〔三十七番 辻隆一登壇〕(拍手)
20: ◯三十七番(辻隆一)ただいま議長より発言のお許しをいただきましたので、私は、社会民主党仙台市議団を代表いたしまして、今第二回定例会に提案されております各号議案について質疑を行うものであります。前の同僚議員の質問と重複する点もありますが、視点を変えてお伺いいたしますので、御答弁よろしくお願いいたします。
まず最初に、第七十五号議案平成十一年度仙台市一般会計補正予算(第一号)及び第七十六号議案仙台市
介護認定審査会の委員の定数を定める条例に関して、お伺いいたします。
今回、
介護認定審査会の設置や予算案の提案がなされたわけでありますが、本市議会のみならず全国的な議論が展開されてきたことを踏まえて、いよいよ
介護保険制度がスタートするのだなという実感がいたします。
介護保険準備室の担当職員を初め関係職員の御努力に、心から敬意を表しておきたいと存じます。
私は、この制度の内容そのものについてお伺いするものではありません。この
介護保険制度の充実なり事務処理体制の確立、制度を支える政策等について、市長及び当局の考えをお伺いするものであります。
まず、この
介護保険制度がスタートすることによって、福祉行政にもう一つの行政的機構がかかわる、俗っぽく言えば、縦割り行政がもう一つ加わるということになります。そういう意味で、
保険制度を支える新しい組織として、
認定審査会という市の附属機関と市の高齢福祉担当部署、特に区役所の保健福祉センターとの関係は、極めて重要な課題となっていくものと思いますが、
認定審査会と市の行政機構との関連についてのお考えをお聞かせ願います。
また、審査会のメンバーには、当然公務員にも課せられている守秘義務等も求められるわけで、その身分のあり方等についてはどのようにお考えでしょうか、お答え願います。
次に、事務作業上の問題として幾つかお伺いいたします。
その一つは、先ほどの質問にもありましたが、この審査会の中に設置される三十六の合議体での審査は、合計約一万六千件について、一回当たり約四十五件を二時間半程度で行うとのことであります。つまり、単純計算すると、一件につきわずか三分の審査となります。審査会メンバーには事前に書類を届けておくというものの、こんな短時間の審査で十分な審査が担保され、公平性が保たれるのかという懸念が残るわけであります。事前での
書類審査を重視するということになれば、審査会のメンバーに余計な負担を強いることになりかねません。これらの点についての御所見をお伺いいたします。
二つ目は、審査会での認定に際しては、一次判定はコンピューターで判定処理を行うとのことでありますが、現在の措置制度に基づく
サービスの質との関連が重要になっていくのではないでしょうか。これまでの要
介護認定モデル事業の段階でも、コンピューターの判定基準が厳し過ぎるという指摘もなされているようであります。このことからも、認定から外れた方や現在受けている
サービスが切り下げられるようなことがないよう、現行
サービス水準の確保やさまざまなニーズへの対応、また、いわゆる独自の横出し、上乗せ
サービスの課題が自治体に求められていくことにつながっていくことは必至だと思います。このことに対する認識についてお聞かせ願います。
三つ目は、要
介護認定の申請受け付けは居住区役所の窓口であることは一般的に理解できますが、
特別養護老人ホーム入居者等の
認定調査などもあることから、申請窓口と審査窓口が二重になるのを防ぐためには、市内であればどこの窓口でも受け付けられるようにすべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。
しかし、その際、特養入居者が最も多い青葉区に集中することは明らかで、その対応が混乱することが予想されると思います。この窓口のあり方の問題についての考え方及び対応策について、お伺いをいたします。
四つ目は、要
介護認定に係る調査の事務処理体制についてでありますが、当局の説明では、一万六千件を一日に百三十三件を処理し、四十一人の調査員で一人当たり一日三・二件となり、十分可能だということであります。しかし、これには再調査の時間、市外の
特養ホーム等入居者への対応などが含まれていないようであります。また、十年度の
モデル事業実績から、事務処理時間に六十七分しかカウントしておりません。一次判定はマークシート方式であるとはいえ、コンピューター入力しなくてはなりませんから、果たしてこの事務処理体制で間に合うのかどうか、疑問を抱かずにはおられません。人員も含めた体制づくりを考慮しなくてはならないと思いますが、この点についての市長の御所見をお伺いいたします。
次に、
介護保険制度を支える施策について、市長の考えをお尋ねいたします。
そもそも、この
介護保険制度の基本理念は介護の社会化ということであって、要介護の方々への施策の充実が最重要課題であることは論をまたない問題であります。しかし、現行措置制度に基づいて
サービスを受けておられるか、受けようとしておられる方、また
介護保険制度の中で想定されるいわゆる要介護者は、六十五歳以上の高齢者中、一二から一三%と言われております。見方を変えれば、残りの八七%以上の方は、その潜在的な存在であるとともに、それを支える存在であると言えるかと思います。そういう意味から言えば、
介護保険制度は医療
保険制度と同じように、その制度を支える体制づくりは最も重要な課題だと言えるのではないでしょうか。
要介護者をつくらない、出さない、つまり、寝たきりや寝かせきりの状態をどうつくらないかということも、また同時に重要な課題だと考えます。そのためにも、本市においても、健康長寿のまちづくりを豊齢社会の実現という理念のもとに進めてきたと考えます。しかし、具体的な政策がなかなか見えてこない現実にあるのではないかと思うのは、私一人だけではないと思います。もっと市民の目にきちんと反映できるような施策の展開が求められているのではないかと考えるのでありますが、市長の御所見をお聞かせ願いたいと存じます。
次に、この
介護保険制度と関連して、区役所を中心とする本市の保健福祉行政とのかかわりについてお伺いいたします。
冒頭の質問でも触れましたように、縦割り行政がまた一つできるわけでありますから、その連携が必要となってくるのは当然でありますが、ここでは、本市の保健福祉行政のあり方も大きく変わっていくことが明らかですから、そのことについて幾つかの視点でお伺いいたします。
介護保険制度の実施によって、区役所の保健福祉センターの高齢保健福祉課の窓口業務から介護にかかわる業務が移行するわけですから、高齢者総合相談窓口がどのように変わっていくのかという問題があります。その点では、保健福祉センターの役割もまた見直していかなくてはならない問題だと思います。この点についてはどのような御所見をお持ちなのか、お伺いしておきます。
そもそも保健所と福祉事務所を統合して現在の保健福祉センターが設置された際にも、私は指摘をさせていただきましたが、地域の保健福祉行政が問われたわけであります。特に、保健婦の業務については、母子保健福祉や成人病予防と対策、精神保健、高齢福祉など地区担当を置いて、総合的に地域における保健福祉活動として支えてきたわけでありますが、保健福祉センターの設置で高齢福祉の部分を切り離し、今回は
介護保険制度の導入という別の縦割り行政によって、また位置づけが変わろうとしております。
地域保健福祉活動の中にこの
介護保険制度がどのように位置づけられるのか、また保健福祉センターの役割機能についても今後どのように考えていくつもりなのか、考え方についてお示しいただきたいと存じます。
次に、第八十号議案仙台市老人福祉センター条例の一部を改正する条例に関連してお伺いいたします。
今回、郡山地区に老人福祉センターが設置されることにより、市条例を改正しようと提案されているものでありますが、老人福祉センターの設置については、平成八年度において、この種の施設は今後設置せず、コミュニティ・プラザ構想の中で、市民センターやコミュニティ・センターの中に老人福祉センター的な機能を持たせていくという市当局の基本的な考え方が示され、平成九年度の第一回定例会でも議論されたところであります。今回の設置は、このような考えに照らして、どのような位置づけを持っており、今後の施策との関連はどうなっていくのか、まず御所見をお示しいただきたいと存じます。
当初の計画では、各区に二カ所ずつの設置の方針でありましたが、方針転換によって、いわばこの郡山老人福祉センターが最後の設置となると理解すべきでしょうが、一カ所しか設置していない若林区と泉区では、住民の期待を裏切るような結果とも受け取られかねません。特に若林区では、地区住民の設置を求める要望も出されていると伺っておりますが、コミ・プラ構想との関連も含めた対応が問われているのではないかと思いますが、あわせて御所見をお聞かせ願います。
さて、この老人福祉センターでありますが、本市の設置のコンセプトは、高齢者に対して、生活相談、健康相談等に応じたり、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどのための便宜を総合的に提供し、健康で明るい日常生活の維持、充実に資することを目的とするとあります、まさに、健康長寿のまちづくりにおいて一定の役割を果たしていくことが期待されているものであります。
先ほど私は、
介護保険制度を支えるためにも、健康長寿のまちづくりの具体的な施策の推進について御質問申し上げましたが、その点でも、老人福祉センター及びコミ・プラ構想は、その施策の一環だと言えるような位置を占めるべきではないかと思います。しかし、このような役割を果たし得ていないのもまた現状ではないかと指摘しておきたいと思います。
私は、以前の予算特別委員会でも指摘をさせていただきましたが、各種機能訓練の設備を備えているのであれば、地域で果たすリハビリテーションセンターの機能の一部を担ってしかるべきものと提起をするものでありますが、残念ながら、現在の老人福祉センターはそのような機能を果たしていないのもまた現実であります。市民センターやコミュニティ・センターが、元気なお年寄りのサークル活動に寄与しているという事実はありますが、おふろをつければよいという安易な発想では、健康長寿のまちづくりの施策としては不十分なのではないかと思うところであります。
コミ・プラ構想でこれらの施策を担っていくというのであれば、もっとしっかりした整備方針が問われているのではないでしょうか。地域の要望がきちんと反映され、かつ市のコンセプトと合致させた施設づくりが求められていると思いますが、あわせて御所見をお伺いするものであります。
次に、第八十一号議案仙台市
デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について、お伺いいたします。
まず初めに、今回郡山老人福祉センターに併設されて
デイサービスセンターが設置されることになったわけでありますが、今回の設置で、本市のデイ
サービス事業の整備の状況はどのようになるのか、また今後の整備計画についてどのように考えておられるのか、ゴールドプランにおける整備計画との関連も含めてお答えいただきたいと存じます。
また、デイ
サービス事業に対するニーズは高く、多くの待機者が存在すると伺っておりますが、現状ではどのようになっているのか、お示しください。
また同時に、地域のバランスのとれた整備も求められているかと思います。最近の設置の傾向としてある単独の
デイサービスセンター設置が民間の事業者任せでは、これらのことが懸念されるのではないかと思いますが、考えをお聞かせ願います。
ところで、この
デイサービスセンターについては、
介護保険制度との関連もあり、ことしの三月に、桜ケ丘、愛子、東仙台、南大野田、柳生、西多賀、山田、松森地区に
民間事業者が相次いでオープンさせました。
社会福祉法人のみならず、
民間事業者の参入も可能になったことや、
保険制度をにらんだ駆け込み的な設置でもあったと言えるかと思いますが、単独型施設の整備を背景として、整備率は一気に引き上げられたという経緯があります。
しかし、
介護保険制度が導入されるに当たっては、ホームヘルプ事業と同様でありますが、事業者の経済性や競争性の原理が導入され、送迎を含む
サービス提供のエリアの問題やケアの程度に応じた
サービスの問題など、多くの点で懸念が予想されるかと思います。福祉制度が経済活動に左右されることがあってはならないわけであって、仮にこの制度の谷間に置かれたり、取り残されたりすることがあってはなりません。これらのことについて当局の御所見をお伺いするものであります。
次に、今定例会に報告がなされております平成十年度予算中の各種繰り越しにも関連いたしますが、本市の財政構造の問題についてお伺いいたします。
報告を見ても明らかなように、道路新設改良、都市計画街路整備、市街地再開発、公園整備、市営住宅建設費等、土木公共事業を中心に、例年に比して大きく増加しております。このこと自体は、昨年度のたび重なる緊急景気対策に基づく補正予算の計上により、このような状況になっていることは当然のことと理解をいたすものであります。
しかし、これらが国の補助金や交付税措置に基づくものが多くあるとはいえ、本市の財政にとって後年度負担となって圧迫の要因となっていくことが懸念されることであります。問題は、本市の財政運営上も、同時に政策決定における優先度についても、国の交付税措置や補助金絡みが優先され、結果として、土木公共事業に重点傾斜とならざるを得ない、あるいはなっていることに財政構造上の問題があるのではないかと思います。後年度負担への懸念も含めて、この点についての市長の御所見をお伺いいたします。
また、本市の財政構造上、他の政令市に比して高い方に位置する起債制限比率の問題や財政調整基金の激減など、多くの課題を抱えているのが現状であります。そこで本市は、市職員を対象とした財政カルテなるパンフを配付し、財政問題への意識の高揚、喚起を訴えているところであると思います。私はまず、この点の意図するところ、今後の課題について、市長の考えをお聞かせ願いたいと存じます。
また、私は財政を取り巻く現状の認識からスタートし、職員の意識改革や行財政改革への取り組みを強調していくことを否定するものではありませんが、問題は、さきにも指摘しましたとおり、今日の事態を招いている要因は一体何なのかということの認識こそが大切なのではないかということであります。このことが理解されておらない中で、やれ財政改革だ、行政改革だと言って、精神的な運動に終わっていることは問題ではないかと思うからであります。このことについての御所見をお聞かせください。
今日の日本経済の冷え込みの最大の要因は消費不況だと言われておりますが、その中身は、生活、雇用、介護、環境など、将来への不安に起因するものであります。財政発動による景気対策のあり方についても、これらのことにきちんと光を当て、きちんと誘導できるのか否かが求められているのではないでしょうか。つまり、従来のように大型公共事業に頼った景気対策から、福祉や環境、教育、地域公共交通など生活関連事業へのシフトがえと、そして同時に、それらが地域で雇用を確保できるような財政運営ができるのかどうかが問われているのであります。
財政カルテの意図するところが、単に現状認識にとどまらず、これらに向けての職員の意識高揚と政策の展開にあるということに私は期待をするものでありますが、御所見をお伺いするものであります。
最後に、今議会に提出されております仙台市監査委員報告第一号に記載されておりますが、都市整備局の市営住宅管理業務や保全工事などの建設公社への委託事業を初め、諸事業の委託に係る経理処理等に不適切な点があったことが明らかになっています。これらの不適切な事務処理等については、早急に改善を図ったとのことでありますが、事業の委託しっ放し的な体質はなかったのか、市の公社に対する管理監督の責任はどうだったのかということが問われたと思います。今後の対応も含めてお答え願います。
市営住宅の駐車場管理について見ても、建設公社が市の財産を借り受けて使用料を徴収しておりますが、私は以前にも決算特別委員会で指摘をさせていただきましたが、その使用料の中から町内会等への管理を再委託して助成金を払えばよいという安易な体質はなかったのかと思うのでありますが、この点についての当局の御所見をお聞かせ願います。
また、市営住宅の駐車場など市の財産の使用に当たっては、現在その規定的なものが存在しないようでありますので、その統一的な規定のもとに管理運営を図っていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
また関連してお伺いいたしますが、建設公社は、かつての公共用地先行取得事業や市営住宅の管理運営、市民センターの管理運営等の事業が主体でありましたが、今日では市営住宅の管理運営のほか、駐車場、駐輪場等の管理などの事業内容や位置づけも変わってきております。市の事業の下請機関にしかすぎないのではないかという声も聞こえてきます。しかし、その委託部門はどんどん拡大をしてきたわけでありますし、今日的にはそれら委託事業の営繕、維持管理の業務も膨らんでくることも予想されているところではないでしょうか。
そういうことからも、私は公社の位置づけを考え直す時期に来ていると思います。市営住宅の管理運営だけをとらえるならば、住宅供給管理公社的なものに積極的に位置づけるなり、施設の維持管理部門を強化するなら、それなりの組織体制も求められていくと考えますが、公社の将来的なあり方も含めて市長の御所見をお伺いいたします。
以上で私の
代表質疑を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
21: ◯市長(藤井黎)辻議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず、
介護保険制度を支える施策の展開についてでございます。
御指摘のとおり、本市におきましては来るべき本格的な
高齢社会に対しまして、これに能動的に対応いたすために、高齢者みずからがみずからの手によって健康をつくるという積極的な視点に立った健康づくりを推進すること、また寝たきり、寝かせきりをつくらない予防的な事業、こうした点に重点を置きながら、本市の基本的な方向を定めてまいったところでございます。
これを踏まえまして、単に生き長らえるための長寿ということよりは、むしろ高い生活の質が保障され、人生の自己実現が十分に果たされるような、そういう長寿の社会を築き上げる、こうした理念に向けまして、本市の
高齢者保健福祉計画の改定の中においてより具体的な施策を明確にしてまいりたい、このように考えております。
次は、財政構造についてでございます。
本市は、
政令指定都市となりました平成元年度以降、東北の中枢都市にふさわしい都市施設等の整備を積極的に進めてまいり、さらに平成四年度以降、いわゆるバブル経済の崩壊後の景気対策といたしまして、国と一体となり積極的に公共投資を実施いたしてまいったところでございます。
これらの公共事業は、その
財源の多くを市債に依存いたしておりましたので、当然のことながら市債残高が急増し、また市税収入の伸びが見込めない中におきまして、公債費も年々増加する事態と相なりました。
このため、将来にわたって活力ある市政の運営を可能とし、次の世代に過大な負担を残さないように、昨年の二月に財政構造の健全化の目標と今後の取り組み方針というものを定めたものでございます。しかしながら、その後におきまして、非常に深刻な地域経済の状況を看過できない、こういう判断のもとに、その回復を最重要課題ととらえまして、昨年度の年央から数次にわたる補正措置を講じたために、この方針の枠組みを見直さざるを得ない結果となったものでございます。
御指摘の後年度負担への懸念、あるいは起債制限比率等の課題につきましては、私も十分に認識をいたしておるところでございますが、
政令指定都市仙台の成立時における都市施設の整備水準並びにその後の経済状況に著しく影響を受けて、今日に至ったものでございます。
今後は、市債の発行額を抑制し、起債制限比率を適切な範囲で維持をしたり、また基金に依存しないで収支均衡を図るという、いわゆる財政改革の基本を堅持いたしまして、財政の健全化の新たな枠組みを設定してまいる努力をいたしたいと存じます。
関連いたしまして、財政カルテについてのお尋ねでございます。
これは、全職員に向けまして、本市の財政状況、財政の現状を、各回ごとにテーマを定めて、わかりやすく解説をいたすというものでございます。市税の収入が減少し、基金も残高が残り少なくなるなど、本市の財政状況が年々厳しさを増していく中で、全職員に財政の現状を再認識していただき、理解を深めてもらい、御指摘のように、この厳しい状況を乗り越えるための新たな施策の展開につきまして、職員一人一人にその能力を発揮してもらうために発行をいたすものでございます。
そのほかの質問に関しましては、関係の局長から御答弁をさせたいと存じます。
以上でございます。
22:
◯健康福祉局長(佐藤直敏)
介護保険制度等に関する御質問にお答え申し上げます。
まず、
介護認定審査会と行政機構との関連についてでございますが、
介護認定審査会は、要
介護認定の公平性、中立性を確保するために、保健・医療・福祉の学識経験者が専門的な見地から審査、判定を行う第三者機関でございまして、審査会での審査、判定の結果を受けまして、市が認定を行うということになります。この審査、判定は、各区ごとに設置されます合議体で行い、各区の高齢保健福祉課がその事務的な部分を補佐いたすというものでございます。
次に、審査会のメンバーの身分のあり方等についてでございますが、
介護認定審査会の委員は市長が任命する特別職の地方公務員であり、
介護保険法でも秘密を守ることが規定されております。審査会の審査、判定の過程におきまして、申請された方々の個人の秘密や事業者等の業務上の秘密など、さまざまな情報に触れることになりますので、守秘義務についての周知を十分に行い、審査、判定の信頼性を確保してまいりたいと考えております。
次に、審査の公平性等の担保についてでございますが、審査会における審査、判定は、限られた時間である程度の件数をこなしていただく必要がございますが、専門的な識見を有する委員に行っていただくものでございまして、委員に対して十分な研修を行い、また会議のたびにその資料を事前配付し、検討していただくことにより、効率的に十分な審査が行えるものと考えております。
なお、この資料の事前配付につきましては、要
介護認定モデル事業の結果を踏まえ、関係団体からの御要望もございましたものですから、そのような取り扱いをいたすこととしたものでございます。
次に、現行
サービス水準の確保等についてでございますが、
介護保険制度におきましては、要
介護認定から外れる方も予想されますし、また今後さまざまなニーズに対するきめ細かな対応の必要性も考えられますので、現在進めております
介護保険事業計画の策定や
高齢者保健福祉計画の改定作業等の論議を踏まえ、総合的に検討してまいりたいと考えております。
次に、申請窓口のあり方等についてでございますが、要
介護認定の申請に当たりましては、窓口で説明や確認が必要になることがございます。認定に係る資料等の受け渡しなどが出てまいりますことから、お住まいの区役所、総合支所での受け付けを基本として考えております。
また、窓口混雑の緩和策として、
サービスを提供している事業者や施設にも利用者の方々への説明をお願いしたり、
特別養護老人ホーム等施設の入所者の方々につきましては、施設で取りまとめて申請していただくことも検討してまいりたいと考えております。
次に、要
介護認定に係る調査体制についてでございますが、調査につきましては、市内及び周辺市町村の申請者については
在宅福祉サービス公社に、それから遠隔地の施設等の入所者については当該施設に委託し、回収した調査票のコンピューター処理は区役所で行うことを予定いたしております。平成九年度、十年度と行ってまいりました
モデル事業の結果を踏まえまして、
認定調査の事務処理体制を構築したものでございます。十月から開始されます
認定調査に対して、今後十分に対応できるものと考えておるところでございます。
次に、区高齢者総合相談窓口についてでございますが、この総合相談窓口は、高齢者に対する多岐にわたる保健
福祉サービスの提供に当たり、行政機関の窓口を統一して設置することにより、市民に適切な情報提供を図るとともに、保健・医療・福祉の連携により、利用者の視点に立った総合的な
サービスを提供することを目的として設置いたしたものでございます。
介護保険制度実施後におきましても、このような設置の趣旨に沿いまして、
介護保険サービスを前提としながら、継続して高齢者の総合的な相談窓口として対応してまいりたいと考えております。
次に、地域保健福祉活動の中での
介護保険制度の位置づけ等についてでございますが、現在、乳幼児から高齢者の保健
福祉サービスについては、保健福祉センターが、地域保健福祉活動として、市民の一人一人の健康と福祉を守る活動を行っているところでございますが、
介護保険制度が高齢者の介護の分野を総合的に取り扱うことになった後におきましても、その地域で果たすべき役割につきましては、変更はないものでございます。
また、少子・高齢化の進展を初めとする時代潮流の変化とともに、住民ニーズも多様化、複雑化しておりまして、保健福祉行政も大きく変化しておりますので、地域保健福祉の拠点であります保健福祉センターのあり方に関しましては、今後とも、そのよりよい体制づくりにつきまして十分検討してまいりたいと考えております。
次は、老人福祉センターに関するお尋ねでございますが、コミュニティ・プラザ構想との関連等につきましては、現在、乳児から高齢者まで世代間交流を促進する市民利用施設の整備を目指したコミュニティ・プラザ構想のもとに、各種施設の整備を進めておりますが、御指摘の郡山老人福祉センターにつきましては、従前の計画に基づき事業を進めてまいり、今般事業の完了となったものでございます。
また、老人福祉センター設置の地域格差につきましては、老人福祉センターが一カ所しか設置されていない区も確かにございますが、今後コミュニティ・プラザ構想のもとで、市民センターにその機能を盛り込みながら整備をいたすこととしておりますので、他の三区と
サービス面において遜色のないよう十分配慮してまいりたいと考えております。
次に、施設整備の方針についてでありますが、コミュニティ・プラザ構想におきます市民センターやコミュニティ・センターにつきましては、地域の高齢者保健福祉の分野での役割も担う施設と考えておりまして、その中には、高齢者が憩う機能、学習交流の機能、健康づくりや地域リハビリの機能に加え、高齢者福祉関係の市民活動を支援する機能なども考えられるところであります。
具体の内容は、それぞれの施設の立地条件や地域の要望等も踏まえて決めていく必要がありますが、今後は、地域における高齢者保健福祉機能の拡充につながるよう検討してまいりたいと存じます。
なお、既存の老人福祉センターにつきましても、高齢者の生きがい健康づくりを支援する施設として、高齢者の健康づくりの機能や高齢者の活動支援機能の充実などについて検討を進めてまいりたいと考えております。
次は、デイ
サービス事業についてのお尋ねでございますが、デイ
サービス事業の整備の現状と計画につきましては、
高齢者保健福祉計画の目標値三十八施設に対し、郡山
デイサービスセンターを含めまして現在三十五施設の設置をいたしており、今後五施設の整備計画を進めております。また、今後の整備計画につきましては、現在計画の改定作業を進めております
高齢者保健福祉計画の中で検討してまいりたいと考えております。
待機者の現状につきましては、本年三月末日現在で約三百人の待機者がおられましたが、五月末日現在の待機者数は約百四十人となっております。大幅に減少を見ておるところでございます。
また、
デイサービスセンター整備における地域バランスの確保につきましては、平成十年度におきまして単独型
デイサービスセンターを八カ所、十一施設整備いたしましたが、これは地域バランスを考慮して、未整備地域に整備を進めてまいったものでございます。
介護保険制度下におきましては、
民間事業者の参入が予想されるわけでございますが、今後とも全市的なバランスが図られるよう努力してまいります。
最後に、
民間事業者の参入と福祉水準の確保についてでございますが、単独型
デイサービスセンターの設置に当たりましては、審査会を設置し、厳密に審査を行い、事業者を決定いたしましたので、質の高い
サービスを希望に応じ十分に提供できるものと考えております。
介護保険制度におきましては、
サービス提供事業者の指定については宮城県が行うわけでございますが、国から基準が示され、それに基づき厳密に審査の上指定されることになってございますので、
サービスにつきましては、適切に提供されるものと考えておるところでございます。
以上でございます。
23: ◯都市整備局長(谷澤晋)委託事業に係る経理処理等についての三点の御質問にお答え申し上げます。
まず、公社への委託のあり方及び管理監督責任についてでございますけれども、管理委託に当たりましては、一方で市民
サービスの向上という共通目的を達成するため、意思疎通を図りつつ、より効率的かつ弾力的な対応を図ることが必要でありますとともに、他方では、委託者、受託者として明確な役割分担を行い、市として的確な監督責任を果たすことが必要である、このように考えております。その意味から、今後はさらにこの趣旨を徹底させまして、適正な業務運営を図ってまいりたいというふうに考えております。
次に、公社が市営住宅内駐車場の管理を町内会に管理委託をしていることについての御質問でございます。
駐車場の管理につきましては、迷惑駐車防止の啓蒙、啓発や町内会独自のルール等、現地に即したきめ細かな対応ができますように、これまで町内会への管理委託を行ってきたところでございますけれども、公営住宅法の改正によりまして、市営住宅内駐車場の設置につきましては、今後市が行うことになりますことから、どのような管理体制が適切であるか、この問題を含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
また、市営住宅内駐車場の使用料についてでございますけれども、現在、市営住宅内駐車場の使用料の算出につきましては、公社におきまして、地代相当額、維持管理に係る必要経費等を勘案するとともに、周辺の駐車場との均衡を考慮して検討をしているところでございます。今後、この駐車場の使用料につきましても本市において定めることとなりますことから、算出における基本的かつ統一的な考え方を踏まえ、適切に対処してまいるというふうに考えております。
最後は、建設公社の将来のあり方についてでございます。
建設公社は、昭和四十一年設立以来、行政ニーズや社会の変化に的確に対応しながら、事業の拡大や新規事業の開発を積極的に推進してまいったところでございます。こうした中で、受託事業や自主事業の執行に当たりましては、適正かつ合理的な経営に努めてきたところでございますけれども、年々増加いたします業務量と複雑化する事業内容に対しまして、今まで以上の経営努力と適切な業務管理、これがより重要であろうというふうに考えております。
本市といたしましては、何よりも市民
サービスのより一層の向上が大切でありますので、御指摘の点を十分踏まえながら、公社の独自性が発揮できるとともに、効率的な運営が図れるような経営の実現のため、今後とも公社と意思疎通を十分に図りつつ、組織体制を含めた諸施策の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
24: ◯議長(岡征男)これにて
代表質疑を終結いたします。
━━━━━━━━━━━━━━
25: ◯議長(岡征男)お諮りいたします。本日の会議は、この程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
26: ◯議長(岡征男)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、本会議は、明日定刻再開の予定であります。
本日は、これをもって延会いたします。
午後三時四十四分延会...